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(2026年1月21日)島根原子力発電所2号機第18回定期事業者検査の実施に係る申入れ

 鳥取県は、1月8日付けで中国電力から島根原子力発電所2号機の第18回定期事業者検査計画について連絡があったことを受けて、米子市及び境港市と連名で下記のとおり申し入れを行いました。


1 日時

 2026年1月21日(水) 15時から15時10分


2 場所

 危機管理部長室


3 出席者

 中国電力株式会社鳥取支社副支社長 外園 壮 
 鳥取県危機管理部長 浜田 定則


4 申入れ文書


5 申入れ内容

  • 定期事業者検査の実施に当たっては、住民の安全確保及び環境の保全を図ることを最優先に、安全かつ遺漏なく実施すること。
  • 作業に伴う被ばくの低減を積極的に進めるとともに、全ての作業従事者の被ばく管理に万全を期すこと。
  • 燃料の取扱いについては慎重に行い、放射線管理を厳重に行うこと。
  • 放射性廃棄物については、法令の定めるところに従って厳重に処理し、周辺環境に影響を及ぼさないよう万全の措置を講じること。
  • 定期事業者検査期間中に行う検査や工事については、作業管理や品質管理に万全を期すとともに、不具合を発見した場合の不適合管理等も適切に行い、遺漏なく確実に実施すること。
  • 過去のトラブル等について、再発防止対策の水平展開を徹底し、協力会社も含めた関係者の継続的な意識向上を図ること等により、再発防止に努めること。
  • 他の発電所等で発生したトラブル等について、事例教育などによる情報の共有を行い、同様なトラブル等発生の予防に努めること。
  • 点検等で異常な傾向が認められた場合には、遅滞なく適切な措置を講ずるとともに、その内容について速やかに報告すること。
  • 今回の定期事業者検査で予定されている原子炉圧力容器他に対する非破壊試験等により採取されるデータは、今後、島根原子力発電所2号機の40年を超える運転の検討・検証の判断材料になることから、試験等の実施について適正かつ正確に行うこと。
  • 定期事業者検査の状況については、県民に分かりやすく情報提供を行うこと。

6 その他

  • 本日、島根県も中国電力に対して同様に申入れを実施。


《参考》定期事業者検査
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の16第2項に基づき、廃止措置中も維持しなければならない設備が技術上の基準に適合していることを定期的に確認する検査である。13か月ごとに行うことが義務づけられている。