使用施設の変更

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 使用の事業は、現在、5施設(開発試験棟、濃縮工学施設、廃棄物処理施設、製錬転換施設、解体物管理施設)が許可を受けており、各施設における設備の解体、撤去等は、原子炉等規制法に基づく使用変更許可申請を行い、実施します。
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