令和元年度 鳥取県原子力防災訓練について

 島根原子力発電所の事故を想定した住民が参加する原子力防災訓練(実動)を2県6市(鳥取県、米子市、境港市、島根県、松江市、安来市、出雲市、雲南市)と共同で毎年度、実施しています。
 本年度は、国が島根原子力発電所を対象とした原子力総合防災訓練を実施する予定としていることから、国と合同で訓練を実施する予定です。

 (訓練概要)
 1 日時   令和元年11月上旬
 2 場所   県庁、西部総合事務所、米子市、境港市、その他県内各所
 3 訓練内容 自然災害及び原子力災害の複合災害を想定し、原子力災害対策本部及び原
        子力災害現地対策本部の設置、原子力災害対策本部会議の開催、県内外へ
        の住民避難、屋内避難等を実施
 4 訓練項目 
       (1)国、関係地方公共団体及び原子力事業者共通の訓練
         ア オフサイトセンター運営訓練
         イ 緊急時モニタリング実施訓練
         ウ 広報対応訓練
       (2)関係地方公共団体が参加主体となる訓練
         ア 災害対策本部等運営訓練
         イ UPZ内住民屋内退避実施訓練
         ウ UPZ内一部住民一時移転等実施訓練
         エ 原子力災害医療訓練
         オ 交通規制・警戒警備等訓練
         カ ヘリテレ伝送システム情報収集訓練

参考

[原子力総合防災訓練]
原子力総合防災訓練は、原子力災害発生時の対応体制を検証することを目的として、原子力災害対策特別措置法第13条第1項に基づき、原子力緊急事態を想定して、国、地方公共団体、原子力事業者等が合同で実施する訓練のことをいう。

「原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)一部抜粋」
(防災訓練に関する国の計画)
第十三条 第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練(同項に規定する災害予防責任者が防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところによりそれぞれ行うものを除く。)は、内閣総理大臣が内閣府令で定めるところにより作成する計画に基づいて行うものとする。