鳥取県原子力安全顧問の概要

原子力災害対策等について、より柔軟かつ機動的に原子力安全に関する幅広い分野の専門家から指導・助言を得るための体制強化を目的として、平成26年10月17日、鳥取県原子力防災専門家会議を廃止して、新たに鳥取県原子力安全顧問(以下「顧問」という。)を設置しています。

1 原子力安全顧問設置日

平成26年10月17日

2 顧問の概要

設置目的 (第1条)
・環境放射線等モニタリング、原子力防災対策、原子力施設の安全対策について、技術的観点から幅広く指導、助言等を得る

顧問の職務 (第2条)
・環境放射線等モニタリング結果の評価、原子力防災対策・原子力安全対策への指導、助言
安全協定に基づく現地確認への同行 *安全協定の改定協議の経過を踏まえ新たに規定

顧問の委嘱 (第3条)
・学識経験者の中から知事が委嘱
・任期は2年以内(再任可)

資格基準 (第4条)
・原子力事業者等の役員、従業員等でない者(過去3年間)
・原子力事業者等で組織する団体(電事連等)の役員、従業員等でない者(過去3年間)
・同一の原子力事業者から年間50万円以上の報酬を受領していない者(過去3年間)

委嘱手続き (第5条)
・委嘱に当たり、資格基準に抵触しないことを自己申告書で確認
・過去3年間の研究に対する寄附、所属学生の就職状況について確認
・上記の2項目について結果を公表
・研究に対する寄附等の状況は、毎年4月30日までに確認し、その結果を公表

顧問会議 (第6条)
複数の顧問の出席による顧問会議の開催
 *顧問は独任制を原則とするが、顧問会議を開催できる旨を規定
・出席顧問の中から県が座長を選任

※ 項目欄の( )書きは、設置要綱の該当条項
  概要欄の下線部は、原子力防災専門家会議からの主な変更点

3 原子力安全顧問の設置要綱


4 原子力安全顧問一覧・任期


5 利益相反調査結果